<ご相談の流れ>

 当事務所へのご相談、ご依頼がございましたら、まずご連絡ください。以下に記載する手順でご対応いたします。

① メール、あるいは電話でのお問い合わせ

 電話に出られない時には留守番電話に切り替わりますのでメッセージを残して下さい。こちらから折り返しご連絡を差し上げます。なお、情報伝達の正確さを期するためには、差支えなければ電話よりもメールでご連絡頂けると確実と思います。

〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

技術士事務所 TM RAMS Consulting 代表 前川 立行

電 話:03-6674-1594,  e-mail:contact@tmramsc.dev

 ご依頼内容の確認1(一次判断)

先ずご依頼内容の概要を伺い、お引き受け可能な内容かどうかの一次判断を行います。お引き受け可能な内容と判断した場合には、必要に応じリモート会議等を使った詳細お打ち合わせを設定させて頂きます。

 お引き受けすることが難しいと判断した場合には、その旨お伝えいたします。また、その場での判断が難しい場合には、少し時間を頂き、回答期限を決めた上でご連絡する様にいたします。

 ご依頼内容の確認2(詳細お打ち合わせ)

 お引き受け可能な内容であると判断した事案については、詳細打ち合わせにより、ご依頼内容の詳細、ご依頼主様側でお考えになる期限や期間、条件や制約事項、期待されている効果成果などを伺います。

 それに応じて、契約形態の確認、費用や支払い条件等の概要についてもご相談させて頂き、合意形成を致します。

(なお、技術コンサルティング業務は、後述いたしますが、大抵の場合は準委任契約が基本になりますことをご承知おき下さい。)

 ご提案内容のご説明

 ご確認させて頂いたご依頼内容と条件、及び詳細お打ち合わせで合意形成した契約形態を元に、業務量や業務プロセス、契約形態によっては成果イメージお見積り、費用ご請求の方法等について提示させて頂きます。

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 当事務所での費用見積・請求に関しては、社会通念から逸脱せず、適切かつ正当な金額となる様にするため、以下の2つの実態調査を元にした単価等を参照してお願いする様にしております。


1)(公財)日本技術士会「第2回技術士報酬アンケート結果

https://www.engineer.or.jp/c_cmt/kassei/topics/005/005563.html

2) 国土交通省 公共工事等における「設計業務委託等技術者単価」

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000865.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001464512.pdf

 


 ご発注(契約締結)

<1件別での契約に基づく業務遂行>

 ご提案内容について合意が得られた場合、原則一件別に契約締結をしてご発注頂き、進めさせて頂きます。

 当事務所で通常行う技術コンサルティング業務は多くの場合、「法律行為」に該当するものではなく、レビュー・アドバイス・支援などの「事実行為」についてお引き受けすることになりますので、民法第656条に基づく「準委任契約」での業務委託としてお受け致します。これに該当しない場合には、「請負契約」等でお引き受けいたします。

<契約書について>

 契約書については、委託業務の内容、有効期間、委託料(報酬)・費用及び支払い条件、技術や知見の第三者利用の条件、秘密保持、契約解除、協議事項等について記載するものといたします。

 お客様側の契約書雛型も確認の上お受けいたしますが、必要に応じて当事務所側から雛型や追加条項を提示することもあります。

 なお、準委任契約業務においては瑕疵担保責任(契約不適合)は存在しないため、契約書記載項目には含めません。

 サービスや役務の提供と終了

 契約に基づき、業務を実施いたします。業務を進めるにあたり、最終作業報告書はもちろんのこと、経過についても適宜、ご依頼主様と情報を共有し、遅滞なく適切な対応を取れる様にいたします。

 契約形態に応じた確認・納品等の対応

 準委任契約で業務を行なった場合は、契約期間の終了に際して期間中の作業報告書、及び発生費用の内訳等を提出して、ご依頼主様の確認を頂きます。

 請負契約を締結していた場合には、契約で指定された成果物の提出を以て、検収をお願いいたします。

 請求書発行

 期間終了に提出した作業報告書、及び発生費用についてご確認・ご同意が頂けたならば、月の末日締め、翌月月末払いの形で請求書を発行いたします。この時点で、ご同意頂けない場合は、契約書記載事項に沿って、協議・調整させて頂くものといたします。

 なお、事務所は今年度は免税事業者であるため、消費税の請求いたしません。

⑨ お支払い

 期間満了時には、月末締め、翌月月末の現金払いで、当事務所指定の銀行口座への振り込みをお願いいたします。契約で分割精算とした場合には、あらかじめ合意した月末に当事務所指定口座へのお振込みをお願いいたします。

 入金確認

 指定口座にお振込み頂けたならば、入金確認を致します。

 契約形態に応じて終了、もしくは継続

 契約形態、支払い条件に依存します。期間満了であれば業務終了となります。期間途中であれば、入金確認後に、次に続く期間の業務を継続いたします